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일본 최고재판소 판례에서
主 文 原判決を破棄する。 被上告人の控訴を棄却する。 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
단어정리: 主文(しゅぶん):주문, 原判決(げんはんけつ);원판결, 破棄(はき):파기 被上告任(ひじょうこくにん):피 상고인, 控訴(こうそ):공소, 費用(ひよう):비용 及(およ)び:및, 負担(ふたん):부담
理 由
上告代理人山口義治の上告受理申立て理由について 1 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。 (1) A株式会社(以下「本件会社」という。)は,平成7年9月14日に設立された食料品の販売及び飲食店の経営等を業とする株式会社であり,設立時から現在に至るまで,その発行済株式総数は100株,資本金は1000万円である。 (2) 被上告人は,本件会社の設立時から現在に至るまで,本件会社の株式13株を有している。
단어정리: 上告(じょうこく)代理人(だいりにん):상고대리인, 受理(じゅり):수리 申立(もうした)て:신청, 理由(りゆう):이유, ~について:~에 대하여 原審(げんしん):원심, 適法(てきほう):적법, 確実(かくじつ):확실, 事実関係(じじつかんけい):사실관계, 概要(がいよう):개요, 等(など)は:등은, 次(つぎ):다음 ~ とおり:~데로 株式(かぶしき)会社(かいしゃ):주식회사, 以下(いか):이하, 本件会社(ほんけんかいしゃ):본건회사, 平成(へいせい):평성, 設立(せつりつ):설립, ~される:する의 수동태 ~이 되다 食用品(しょくようひん):식요품, 販売(はんばい):판매, 飲食店(いんしょくてん):음식점 経営(けいえい):경영 業(ぎょう):업, 現在(げんざい):현재 ~に至(いた)るまで:~에 이르기까지、発行(はっこう):발행, 総数(そうすう):총수, 株(かぶ):주식, 資本金(しほんきん):자본금, 有(ゆう)する:소유하다
(3) 上告人Y1,同Y2,同Y3及び同Y4は,本件会社の設立時から現在に至るまで,本件会社の取締役の地位にある。上告人Y5は,本件会社の設立時から平成10年3月23日までは,本件会社の監査役の地位にあり,同日から現在に至るまで,本件会社の取締役の地位にある。また,Bは,平成10年3月23日から現在に至るまで,本件会社の監査役の地位にある。
(4) 本件会社の定款上,取締役の報酬及び監査役の報酬(以下,これらを併せて「役員報酬」ともいう。)は,それぞれ株主総会の決議をもって定めることとされている。
(5) 本件会社は,設立時から平成12年6月までの間,上告人Y1,同Y2,同Y3及びBに対し,第1審判決別表のとおり,取締役会の決議に基づき,取締役報酬又は監査役報酬名下に,合計5850万円(以下「本件役員報酬」という。)を支払った。
단어 정리: 取締役(とりしまりやく);이사, 地位(ちい):지위, 監査役(かんさやく);감사역 定款(ていかん):정관, 報酬(ほうしゅう):보수 併(あわ)せる:합치다, 役員(やくいん):임원, 株主(かぶぬし)総会(そうかい):주주총회 決議(けつぎ):결의, 定(さだ)める:결정하다 , 間(あいだ):사이, 第(だい)1審(しん);제1심 決別表(けつべつひょう):결별표, 명사+のとおり:(명사)데로, 取締役会(とりしまりやくかい):이사회, ~に基(もと)づき:~에 근거하여, 合計(ごうけい):합계 支払(しはら)う:지불하다
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